渡辺昭法律事務所

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ご挨拶ご挨拶

当事務所は、弁護士渡辺昭が1974年以来所属していた浜松合同法律事務所から1992年に独立し、渡辺昭法律事務所を開設したことから始まります。
 その当時の当事務所は、浜松市中区鴨江の当時の裁判所前にありましたが、その後、浜松駅前東街区の土地区画整理事業が完了し、2005年に裁判所、検察庁、弁護士会がいずれも中区中央地区に移転したことに引き続き、当事務所も、やはり裁判所前の位置になる現在のビルに移りました。
 当事務所は、長らく、渡邊昭弁護士が単独で業務に従事してきましたが、2009年からは山本晃久弁護士が加わり、同弁護士は、2016年末で独立し、新たに山本綜合法律事務所を開設されました。
 そして、2017年からは、渡邊萌香弁護士が当事務所に新たに加わり、弁護士としては2名体制で現在に至っています。
 当事務所は、一般市民や労働者、あるいは中小企業経営者の方々からの相談がほとんどで、よく言われる「町弁」ということになるでしょう。
 そして、離婚や相続といった家庭生活上のトラブル、自己破産といった多重債務の相談、職場でのパワハラ、不払い賃金あるいは交通事故などといった様々な相談が寄せられています。
 私たちとしては、できる限りお話をよく伺い、その解決方法をともに探り、必要によっては法的手段をとることの是非についてもご説明し、そうした手段をとる場合には、その弁護士費用等についても、できる限り丁寧にお話しするようにしています。
 また、当事務所は、時として、浜松市、静岡県、国といった行政権力から、あるいは、大企業から、不当・違法な扱いを受けた方々からの依頼による事件を受任することもあります。
 無論、困難な事案が多いですが、その中には大きな成果を挙げることのできた事件もあります。
 当事務所は、このように、常に庶民の立場に立った事務所であることを目指し、そのためには、弁護士渡邊昭の長年の弁護士業務によって培った豊富な蓄積、経験力と、弁護士渡邊萌香の最新の法知識と若さに基づく集中力、突破力というそれぞれの有する利点を生かしつつ、今後の業務に携わっていきたいと思っています。

取扱業務取扱業務

借金のご相談

自己破産

任意整理

個人再生

過払金請求

保証人

家族や男女のご相談

離婚

相続・相続放棄

DV

親権

内縁

ストーカー被害

働く人のご相談

解雇

賃金カット

セクハラ・パワハラ

雇用契約

配転・降格

残業代不払い

お年寄りのご相談

遺言書作成

財産管理

成年後見

遺贈

一般民事事件

交通事故

不動産トラブル

消費者事件(詐欺や訪問販売)

売掛金・貸金請求

損害賠償請求

ご近所トラブル

その他取扱分野

医療事故

商取引

企業法務

顧問契約(会社・個人)

建築瑕疵

刑事事件
行政事件

上記以外にも幅広く扱っております。ぜひご相談ください。

弁護士弁護士

渡辺昭

1945年3月12日 中国東北部 長春(旧満州新京市祝町)にて出生
1972年9月 司法試験合格
1973年3月 名古屋大学法学部大学院修士課程修了(法学修士)
1974年3月 司法修習終了(修習地は、静岡)
1974年4月 弁護士登録自由法曹団 労働弁護団 所属

 以来今日まで、多くの事件と向き合ってきましたがその多くは、市井の人々どうしのトラブルです。
 弁護士のところに相談に来るということは多くの人にとっては滅多にないことでしょうから、極力お話を聞くように心がけてはいます。
 そのお話の中には、人生の縮図が詰まっていることも多く、弁護士としても大いに考えさせられることも稀ではありません。
 これからもそうした一日一会を大切にしていきたいと思っています。
 しかし、相談やご依頼の中には、そうした市民どうしのトラブルだけでなく、強大な権力や大企業を相手にせざるを得ない事件も生じます。


 これまで、私が関わったこうした事件の主なものを列挙してみますと以下の通りです(ただ、その多くは弁護団として、他の事務所の弁護士さんたちと共同して受任したものです)。

1 遺跡等の文化財、景観を守る訴訟
⑴ 伊場遺跡保存訴訟  弥生から律令国家までの複合遺跡として郷土の誇りともいうべき伊場遺跡を、静岡県自らが指定を解除し、破壊に導いたことにつき、歴史研究者や郷土史家たちがその解除の取消を求めた行政訴訟を提起。
⑵ 佐鳴湖湖畔に突然建てられた巨大マンションに対し、景観の侵害等を理由に浜松市の建築審査会に審査請求を求め、さらにはその建築確認の取消を求める行政訴訟を提起。
⑶ 森岡の家と称せられ、平野家から寄付され市民の憩いの場ともなっていた長屋門、土蔵、和風邸宅及び樹齢数百年ともいわれる樹木をも含む屋敷林につき、浜松市が、伐採解体することを決めたため、それに反対し、その保存、活用を求める住民や建築家等が、その差止めを求める住民監査請求をなし、さらには住民訴訟を提起。

2 労災・職業病・薬害等、命と健康に関する訴訟
⑴ JTでたばこ包装作業に従事することにより、頸肩腕障害を発症させたことに対し、同社に対し安全配慮義務違反による損賠訴訟を提起。
⑵ 頸肩腕障害により労災給付を受けていた患者につき、国が一律に期間 制限をなし給付を打切ったことにつき、いわば、全国の患者の代表的立場で浜松市内に住む患者が静岡地裁にて取消訴訟を提起。
⑶ ヤマハのテストライダーとして働いていた労働者が、その走行中に事故に遭い、実家に帰った後、自死したことに対し、事故との因果関係を認め賠償することを求め、ヤマハを相手に損賠訴訟を提起。
⑷ スズキの設計担当の労働者が、長時間労働を余儀なくされた挙句、本社社屋から飛び降りて自死したことにつき、スズキの安全配慮義務違反の責任を追及し損賠訴訟を提起
⑸ 浜松市佐久間町の久根鉱山等で長年削岩夫として働いていた多数の労働者が、じん肺に罹患させた古河鉱業等の雇用主の責任を追及し、損賠訴訟を提起(遠州じん肺訴訟)。

3 行政の横暴に対してその歯止めをかける訴訟
⑴ アクトタワー住民訴訟
浜松駅前にそびえるアクトタワーは、浜松市がコンペで選ばれた民間グループに空中権を無償で譲渡したため建てられるようになったのであるから、それを決めた市長は、空中権の対価(約750億円と算定)、を賠償する義務があるとして、市民多数が住民訴訟を提起。
⑵ 志都呂地区土地区画整理事業認可取消訴訟
浜松市志都呂地区における組合施行の土地区画整理事業が住民の意思に基づかないものであったため、地権者数名がこれを認可した浜松市長にその取消を求め行政訴訟を提起(同種の訴訟は、天龍地区船明でも)。
⑶ 上島土地区画整理事業計画取消訴訟
浜松市は、市施行として、浜松市上島地区に土地区画整理事業を行うとして事業計画を立てたが、施行区域が狭いなどかなりの無理な内容であったため、多数の地権者がこれに反対し、事業計画取消の行政訴訟を提起(なお、この訴訟は、最高裁で従来の青写真判決と言われる最高裁判決が変更され、地権者らがこの段階で争うことができることとなったという意味では画期的判決となった)。

 

今までに扱った主な事件

渡辺萌香

1983年3月20日 浜松市にて生まれる
2015年9月 司法試験合格
2016年12月 司法修習終了 (修習地は、高知)
2016年12月 弁護士登録自由法曹団,青年法律家協会,交通事故被害者弁護団所属,静岡県弁護士会憲法委員会,消費者問題委員会,両性の平等委員会,労働審判PT所属

皆一人一人がその人らしく生きていける。
そして,皆がその個性を互いに認め合える。
そんな社会にしたい。
そのために、少しでも力になりたいと思っています。

渡辺昭法律事務所渡辺昭法律事務所

住所 〒430-0929 静岡県浜松市中区
中央1丁目9-17 ワイビル 4F
電話 053-458-9640
(受付時間/9:00~18:00)
FAX 053-458-9644

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